日本のパスポートを持つ人は、ワーキングホリデービザ(subclass 417)でオーストラリアに滞在できます。申請はオンラインのImmiAccountから自分でできます。代行業者を通さないと取れないビザではありません。
「自分でやると落ちる」「裏ルートがある」「確実に取れる」という宣伝は、申請の仕組みと合っていません。判断するのはオーストラリア政府(Home Affairs)であり、結果を保証できる業者は存在しません。
最初に押さえること
- 申請条件はHome Affairsの公式ページで確認する。 年齢、費用、資金、健康・犯罪歴の要件は変わることがあります。まとめサイトやSNSの古い情報をそのまま信じないでください。
- アカウントとパスワードは自分で管理する。 ImmiAccountやメールのパスワードを業者に渡すと、申請内容を自分で確認できなくなり、トラブル時に身動きが取れなくなります。
- 書類は正直に。 虚偽の書類や経歴は、ビザ拒否やその後の申請への影響につながるおそれがあります。「みんなやっている」という言葉に乗らないでください。
滞在中に関わる主なルール
- 雇用主ごとの就労期間には上限があります(同一雇用主のもとで働ける期間の制限)。例外条件もあるため、具体的な状況はHome Affairsで確認してください。
- セカンド・サードビザを目指す場合は、指定地域・指定業種での就労(specified work)の要件があります。詳しくは88日・179日のページへ。
- ビザ条件への違反を疑われる行動(虚偽のサインオフ購入など)は、滞在資格そのものを危険にさらします。
残しておくと自分を守れるもの
- ビザ許可(visa grant letter)のPDFとスクリーンショット
- パスポートの顔写真ページのコピー(紙とクラウドの両方)
- 雇用契約、給与明細(ペイスリップ)、勤務記録
- 業者・紹介者とのやり取り(チャット、領収書、振込記録)
覚えておくこと
このページは一般的な情報であり、個別の移住相談ではありません。拘束力のある条件は必ずHome Affairsで確認してください。有料で移住手続きの助言をできる人には資格のルールがあります。誰かに依頼する前に、その人が正規に助言できる立場かをHome Affairsの公式情報で確かめてください。